医療費支払いのしくみ

医療機関の場合

健康保険組合から医療機関への支払いは、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに、社会保険診療報酬支払基金を通して行われます。

社会保険診療報酬支払基金は、医療機関から請求のあった診療報酬明細書(レセプト)に間違いや不正がないかチェックします。診療報酬明細書(レセプト)は、チェックを受けたあと、健康保険組合が支払うしくみになっています。

医療機関の場合

接骨院などの場合(一般的な場合)

接骨院などの費用は、一旦、被保険者が全額負担し、後に被保険者が健保組合に7割分の請求を行いますが、この場合、被保険者の窓口負担が高額となるため、接骨院などの窓口で被保険者は3割の支払いをし、残り7割は、被保険者から受け取りの委任を受け、接骨院などが被保険者に代わって健保組合に療養費として支給申請することとしています。
結果的に窓口負担は3割で、病院で受診した場合と同じような取扱いとなっていますが、この7割分の請求については、本来被保険者が行い、受け取りを接骨院などに委任するものですので、必ず請求の内容を確認し、被保険者が支給申請書に署名を行う必要があります。

接骨院などの場合
大阪鉄商健康保険組合
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