病気・けがで仕事につけないとき

被保険者が病気あるいはけがで仕事につけず、給料が受けられないときは、その間の生活を保障するための傷病手当金が受けられます。ただし業務上の病気・けがの場合は、健康保険の給付の対象外となり、労災保険から給付を受けることになります。

仕事につけないときの生活費を補う

傷病手当金

療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは1年6カ月の範囲で傷病手当金が支給されます。支給の条件は、次の4つです。

  1. 病気・けがで療養中である
  2. 療養のため仕事につくことが不可能である
  3. 連続して3日間仕事を休み、以降も休んでいる
  4. 給料が受けられない(一部不支給も含む)
    (一部給料の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)

※退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金等を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金の額が傷病手当金の額を下回るときは差額が受けられます。

※障害厚生年金・手当金を受けられる人も、同様に調整されます。

給付額 1日につき、算定の基礎となる標準報酬日額の3分の2
支給される期間 支給開始日より最長で1年6カ月分
必要な手続 「傷病手当金支給申請書」に、事業主の証明と医師の意見書等をつけて、当健保組合に提出してください。

届出書・申請書ダウンロードはこちら

大阪鉄商健康保険組合
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号(四ツ橋ビル)mapアクセスマップ
TEL:06-6532-4373 / FAX:06-6532-9407
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