健康保険料、介護保険料及び子ども・子育て支援金
健康保険料、介護保険料及び子ども・子育て支援金(以下「保険料」という。)は、毎月の報酬のほか、賞与からも同じ保険料率及び支援金率で納付します。また、40歳から65歳未満の被保険者は、介護保険料を合わせて納付します。
標準報酬月額
月額の報酬を一定の幅の標準報酬月額に等級づけ
健康保険では、被保険者の報酬に応じて、毎月の保険料や健康保険給付の基礎となる「標準報酬月額」を決定します。この「標準報酬月額」には基本給のほか諸手当も含まれ(※)、1等級・58,000円~50等級・1,390,000円の等級に分けられています。
※標準報酬月額には、所得税の対象となる基本給及び諸手当(残業手当、住宅手当、家族手当、役付手当など)に加え、所得税の対象ではない通勤手当など全ての報酬が含まれます。
標準報酬月額の決定・改定
標準報酬月額は、就職して報酬が決まったときに決定され、その後の報酬の変動に応じ、次の2つの方法で見直しを行います。
- 1. 定時決定
- 毎年4・5・6月の報酬額を届出いただき、その平均額により9月から翌年の8月までの1年間の標準報酬月額を決定します。
- 2. 随時改定
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昇給や降給などで報酬が大幅に変動した場合(※)は、変動月から3カ月の報酬額を届出いただき、その平均額により4カ月目から標準報酬月額を改定します。
このほか、産前産後休業、または育児休業の終了時に、事業主を通じて届出することにより標準報酬月額を改定することができます。※報酬の変動は、基本給などの固定給を含めたものを指しますので、残業手当など変動給のみが変動した場合は対象となりません。


標準賞与額
賞与の保険料は標準賞与額に基づき計算
賞与(ボーナスや決算手当など※)は保険料の対象になります。賞与の保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率をかけて計算されます。ただし、年度内(4月1日~翌年3月31日)の累計額で573万円の上限が設けられており、それを超える賞与に保険料はかかりません。
※対象となる賞与は、年3回まで支給される冬季・夏季賞与、期末手当、年末手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当などです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。
保険料の納付
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担して、納付期限までに事業主が納付します。
毎月の保険料
毎月の保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて月単位で計算され、翌月末の納付期限までに納付します。
賞与の保険料
賞与の支給があったときは、標準賞与額に保険料率をかけて計算した保険料を納付します。
産前産後期間中と育児休業期間中の保険料
産前産後期間中と育児休業期間中の保険料は、事業主からの申出により免除されます。