70歳~74歳の被保険者・被扶養者(高齢受給者)
窓口負担は原則2割 ※
70歳以上の方が医療機関で支払う窓口負担は2割です。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
- ■「現役並み所得がある人」の基準
- 健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・520万円
窓口負担が高額になったとき
窓口での支払いが高額となる場合については、以下のとおり自己負担限度額が設けられています。
所得区分 | 1ヵ月あたりの自己負担限度額 | ||
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外来 ※1 (個人ごと) |
外来・入院を合計 (世帯ごと) |
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現役並み III (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
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現役並み II (標準報酬月額53万円~79万円) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
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現役並み I (標準報酬月額28万円~50万円) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
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一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 [年間上限:144,000円] |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
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低所得者 (住民税非課税) |
II ※2 | 8,000円 | 24,600円 |
I ※3 | 15,000円 |
※1 個人が同月に受診したすべての医療機関・金額を合計します。
※2 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※3 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。