70歳~74歳の被保険者・被扶養者(高齢受給者)

窓口負担は原則2割

70歳以上の方が医療機関で支払う窓口負担は2割です。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。

■「現役並み所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・520万円

窓口負担が高額になったとき

窓口での支払いが高額となる場合については、以下のとおり自己負担限度額が設けられています。

所得区分 月額上限額 年間上限額
外来
(個人ごと)
外来・入院を合計
(世帯ごと)
現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
1,680,000円
現役並みⅡ
(標準報酬月額53~79万円)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
1,110,000円
現役並みⅠ
(標準報酬月額28~50万円)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
530,000円
一般
(標準報酬月額26万円以下※1)
22,000円 61,500円
[多数該当:44,400円]
外来:216,000円
世帯:530,000円※2
低所得者Ⅱ
(住民税非課税)
11,000円 25,700円
[多数該当:24,600円]
外来:96,000円
世帯:290,000円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税で
必要経費等控除後の所得が0円)
8,000円 15,700円 180,000円

※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。

※2 標準報酬月額15万円以下の所得区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に払い戻しされます。

大阪鉄商健康保険組合
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