マイナ保険証・資格確認書
健康保険に加入すると、「マイナ保険証」(健康保険利用登録をしたマイナンバーカードのこと)もしくは「資格確認書」(ハガキサイズの紙)を使って医療機関等を受診することができます。
※カード型の「被保険者証」は、令和7年12月2日以降使用できません!
【医療機関等の受診方法】
- 「マイナ保険証」をお持ちの方
- ⇒ お持ちの「マイナ保険証」を医療機関等の窓口にあるカードリーダーで受付をして受診
- 「マイナ保険証」をお持ちでない方
- ⇒ マイナ保険証の代わりに交付される「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示して受診
【資格確認書について】
令和6年12月2日以降に新規で資格を取得した方等で、「マイナ保険証」をお持ちでない方には、マイナ保険証の代わりとして、「資格確認書」を交付しています。
令和6年12月1日より前に資格を取得した方等で、「マイナ保険証」をお持ちでない方には、令和7年11月上旬に各事業所様を通じて一斉に「資格確認書」を交付いたします。
※マイナンバーカードには、電子証明書などの有効期限が設定されておりますので、更新等の手続きについてご注意ください。
※当組合のホームページ内で「被保険者証」と表示のあるものは、このページのとおり「マイナ保険証・資格確認書」と読み替えてください。